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不登校でも出席扱いになる制度とは?家庭教師ジャニアスの実例をご紹介!
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不登校でも自宅学習で
「出席扱い」になる制度とは?

こんな不安やお悩み、たくさん寄せられています

不登校で授業を受けていないから、
勉強が全くわからなくなっている…

欠席日数がどんどん増えていく一方で…
このままで高校にいけるのかしら?

子供が将来の不安を感じはじめて、
やる気も自信も失っているみたい…

いつか学校に行けるようになっても、
学習の遅れからまた不登校になるかも…

その不安やお悩み、不登校の出席扱い制度で解決できるかもしれません

お子さんが不登校でお悩みの方。
ぜひこの機会に「不登校の出席扱い制度」のことを知っていただき、今抱いている苦しい現状を打破すべく、勇気ある第一歩を踏み出してみませんか?

このページでは、不登校生でも、自宅学習によって出席扱いになる制度(以下、本制度)についてご紹介させていただきます。

このページでは、あえて「制度」という表現で紹介させていただいておりますが、”不登校の出席扱い”は文科省による「通知」によるもので、正確には「制度」ではなく「方針」や「指針」と言えるかもしれません。ここでは文脈上わかりやすくご説明するために「制度」という表現を使わせていただいております。

こんなページも見られています!
>>不登校のための指導サポート
>>起立性調節障害でお悩みの方へ
>>入試では自己申告書を絶対に出そう!

不登校の出席扱い制度とは?

これは、文部科学省による正式な通知によるもの。
文科省のホームページにはこう書いています。

不登校児童生徒が学校外の施設において指導等を受けている場合,これらの児童生徒の努力を学校として評価し支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たす場合に,当該施設において指導等を受けた日数を指導要録上「出席扱い」とすることが可能となっています。この「出席扱い」は,当該施設への通所または入所が学校への復帰を前提とし,かつ不登校児童生徒の自立を助ける上で有効・適切であると判断される場合に認められます。その際,保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていることが重要です。また,民間施設における指導等に関して「出席扱い」が考慮される場合には,当該民間施設における指導等が適切であるかどうか,学校長と教育委員会が連携して判断することとされています。

引用元:文科省「不登校への対応ついて」

頭がクラクラするような文章ですよね…。
かんたんに言いますと、

かずや先生

不登校の小・中学生が、塾とか家庭教師で勉強した日数を、学校の出席扱いとして認めてもらえるってこと。

でもそれには”条件”があって、

  • 保護者と学校で協力関係があって、
  • あくまで学校復帰が目的で、
  • その民間業者の指導内容が適切で、
  • 校長先生と教育委員会が認めた場合

塾や家庭教師で勉強している小・中学生でしたら、この制度の利用によって、学校に行けていない日でも出席扱いとして認めてもらえるということです。

ただし、ここまでの内容だけ見ますと、
「塾に通った日」「家庭教師の指導日」

その日数だけしか、出席扱いになりません。

ところが、文科省では、平成17年に「IT等を活用した自宅学習で出席扱いにできる」という方針を固め、令和元年に各都道府県の教育委員会に向けて「不登校児童生徒への支援の在り方について」を通知しました。

>>文科省「不登校児童生徒への支援の在り方について」

この通知の中にあるPDFのリンクによると、一定の要件を満たせば、
自宅学習でも出席扱いとして認められるということが記載されています。

>>文科省「不登校児童生徒への支援の在り方について」のPDF

これが、不登校の出席扱い制度
少しややこしいですが、不登校生をお持ちの親御さんには、ぜひとも知っていただきたい制度なので、最後まで読み進めていただければ嬉しいです。

文科省が定める「不登校」とは?

そもそも「不登校」とは何でしょうか?

まず、本制度を利用できるかどうかは、文科省が定める「不登校」に該当するかどうかが肝心です。

文科省による不登校の定義は、

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち病気や経済的理由によるものを除いたもの

と、されています。

例えば、
・起立性調節障害で30日以上の欠席
・ケガによる入院で30日以上の欠席

これらの例は、病気やケガが欠席の直接的な原因となるので、不登校ではなく「病欠」となります。つまり、本制度は利用できないということです。

しかし、病気やケガによる長期の欠席によって、授業についていけなくなったり、学校での人間関係に悩むようになるなどで、さらに学校に行けなくなった場合には、二次障害扱いとなるので「不登校」となります。

文科省の「不登校」に該当するケース

・いじめが原因で学校に行けなくなった
・人間関係の悪化で教室に入れない
・病欠によって授業についていけなくなった
・学校に行く意味を見出せなくなった
・無気力によってやる気になれない
・学校行事や集団行動が苦手
・SNSに関連するトラブル
・家族の面倒を見なければならない

このようなケースで、年間30日以上欠席した場合は、文科省が定める「不登校」となり、ここで紹介させていただいている「出席扱い制度」を利用することができます。

家庭教師で「出席扱い」となる要件

ここでは、小・中学生(義務教育)の不登校のお子さんが、私たち家庭教師のような学校外で指導を受けている場合に、出席扱いとなる要件を説明します。

タブレット教材などのICT(情報通信技術)を活用する場合は、出席扱いの要件が異なりますので注意してください。詳しくは文科省のHP「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」のページに貼ってある「別記2」をご覧ください。

>>文科省「不登校児童生徒への支援の在り方について」

家庭教師で出席扱いとなる要件(要約)

  1. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
  2. 教育委員会等が設置する公的機関(教育支援センターなど)に通って学習すること
  3. 上記の公的機関に通うことが困難で、本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は、民間の指導施設も考慮されてよい。ただし、校長と教育委員会が連携を取って、判断するものとする
  4. 家庭教師の指導や自宅での学習内容を学校に細かく伝え、その内容によって出席扱いにするかを学校側が判断する

かんたんに言いますと…

親御さんと先生との間で協力関係がちゃんとあって、教育支援センターやフリースクールに通うことが困難で、ご家庭の希望で家庭教師をつけて、その家庭教師センターの指導が適切であるかを校長先生と教育委員会が認めた場合に出席扱いの要件を満たす…。

・・・というもの。

かずや先生 ここで重要なことは、
家庭教師をつけるだけでは出席扱いにはならないということです。

校長先生と教育委員会の認可が必要で、さらに、自宅学習の内容を民間業者(家庭教師センター)が学校に定期的に報告することが必要なのです。

本制度を利用するための流れと実例

本制度が適用されるまでの一般的な流れと、実際にジャニアスの生徒さんが本制度を利用できるようになった実例を紹介させていただきます。

※生徒さんのお名前を「Aさん」とします。
※Aさんは千葉県の公立中学校2年生です。

1. 保護者が学校の先生に相談

保護者の方が担任の先生に相談します。
お子さんの学校に不登校支援などの専門の先生がいらっしゃったら、その先生に相談しても大丈夫です。

先生にはこのように伝えてください。

「文科省の不登校出席扱い制度を利用したい」

ここで大切なのが、
利用の目的は「学校復帰のため」であること。

自宅学習を出席扱いにしてもらえるということは、勉強に前向きになれる大きなキッカケとなります。勉強に対するモチベーションを上げることで、学校復帰の可能性がグンと高まるということを先生に伝えましょう。

その不安やお悩み、不登校の出席扱い制度で解決できるかもしれません

学校現場でも認知度が低い制度。
学校の先生が本制度のことを知らない場合は、先生に文科省のホームページを見ていただくか、文科省が発行しているPDFを印刷して、資料として学校に提示してください。

>>文科省のホームページ
  >>印刷できる文科省の資料(PDF)

家庭教師ジャニアスの実例は…

Aさんの中学校には、数年前にもこの制度を利用したことがある生徒さんがいらっしゃったそうで、不登校の出席扱い制度については、学校側も詳しく認識されておりました。

お母様が学校に相談されたときは、過去にこちらの中学校が認可されていた家庭教師センターを教えてくれたそうですが、Aさんのお母様は「ジャニアスでこの制度を利用したい」と、強く要望してくださいました。

Aさんの中学校には不登校支援専門の先生も在籍されており、先生方もAさんに対してとても親身にご対応されており、非常に協力的でしたので、スムーズに話を進めることができました。

2. 利用の要件を満たしているか確認

学校内で校長先生、教頭先生、担任の先生、不登校支援の先生が協議を行い、本制度利用の要件を満たしているかを確認します。

利用の要件とは、文科省の定める「不登校」に属するか、教育支援センターなどの公的機関やフリースクールに通うことが困難であるか、家庭教師など学校外で指導を受ける場合は、それが本人・保護者の希望であり、その民間業者の利用が適切であるか、などです。

また、学校は、民間業者(家庭教師センターなど)のホームページやパンフレット等も確認し、入会金や月額の金額などが一般の方にもわかるように明確に表示されているかなどもチェックします。

保護者の方にヒアリングを求められる場合もありますが、ここでは学校からの回答待ちとなります。

3. 校長先生と民間業者の面談

要件を満たしていると判断された場合は、校長先生と民間業者(家庭教師センターなど)とで面談を行います。

この面談では、民間業者が行っている学習カリキュラムや指導内容が文科省の定める学習指導要領に則しているかなどを判断し、その結果をもとに学校が教育委員会に承認を求めます。

また、出席扱い制度の利用が可能となった場合に、児童生徒の勉強時間や学習内容をどのような方法で学校に提出するか、また、そのルールなどを話し合い、決定します。

家庭教師ジャニアスの実例は…

Aさんのお母様が、家庭教師ジャニアスで本制度を利用したいと要望していただいたことで、中学校の先生からジャニアスにお電話をいただきました。

Aさんの中学校に本制度が利用可能な指定業者としてジャニアスを加えていただくためには、ジャニアス・スタッフによる校長先生との面談の上、教育委員会の承認が必要とのこと。

さっそくスタッフが中学校に訪問させていただき、家庭教師の指導状況や私たちの学習方針などをお伝えしました。

学習内容の提出方法も協議させていただき、Aさんが自宅で学習した日付・教科・具体的な学習内容・学習時間を、毎月ジャニアスが中学校に提出させていただくというルールが決まりました。

4. 不登校の出席扱い制度スタート

いよいよ出席扱いのスタートです。
民間業者(家庭教師など)の指導の下、お子さんがおうちで学習した内容を民間業者に提出し、民間業者が学校に提出します。

ここでは、家庭教師センターを例にお話していますが、たとえばタブレット教材での学習の場合は、学習記録のデータを生徒側から学校に提出するといったケースもあるようです。

学校は、提出された学習記録(勉強した日時や具体的な学習内容など)を見て、出席扱いにする日数などを決めていきます。

家庭教師ジャニアスの実例は…

担当の先生と校長先生の働きかけによって、教育委員会による本制度利用の承認を得ることができました。

Aさんは、文科省が定める「不登校の出席扱い制度」を、家庭教師のジャニアスで利用できるようになったということです。

お母様も大変喜んでいただき、Aさんも勉強に対するモチベーションが上がり、とても前向きになってくれました。家庭教師の先生とも仲良く勉強を頑張ってくれています。

ここまでが本制度を利用するための流れです。
家庭教師を例に紹介させていただきましたが、他にも学習塾やタブレット教材、通信教材などでも、要件を満たし、学校と教育委員会が認めてくれれば、利用が可能だと思います。

本制度に利用にあたって大切なことは、

  • 親御さんが本制度のことをよく知ること
  • 学校の先生に理解・協力してもらうこと
  • 民間業者に理解・協力してもらうこと

この3点だと思います。

お子さんが不登校でお悩みの方。
現在、利用されている学習や通信教材、家庭教師センターがあれば、ぜひ相談してみてください。

千葉県にお住まいの方でしたら、
家庭教師のジャニアスがお手伝いさせていただくことも可能です。

無料の体験授業もやっていますので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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学習記録ノートでお子さんの頑張りを見える化

さあ、ここからが本番です。
目的は出席扱いを勝ち取ることだけじゃない!

学校に通えていなくても、自分が今できることを精一杯努力し、頑張り続けることで、学習の遅れを取り戻し、学校に復学しやすくなることこそが本制度を利用する真の目的です。

燃え上がった学習への意欲を継続させ、さらなるモチベーションアップのために、ジャニアスでは『学習記録ノート』を使っていだたいています。

ジャニアスオリジナル・学習記録ノート

学習記録ノートは、不登校のお子さんがその日に自宅で勉強した内容を日記のように記録をつける、ジャニアスオリジナルのノート。

勉強を頑張っている子

日々の学習内容を記録することで、自分が頑張ったことを“見える化”することができ、さらにそれを家庭教師が確認し、ジャニアスに提出することで、お子さんの承認欲求を満たします。

ジャニアスに提出していただいた学習記録ノートの内容をジャニアスのスタッフが、毎月中学校に提出します。学校の先生は、勉強した日にちや時間、科目や内容などを見て、出席扱いにするかを決定するという流れです。

自宅学習の頑張りを記録し、「出席扱い」という形で学校に認められるようになれば、自己肯定感がグングン上がり、本来持っていたやる気と自信を取り戻すことができるのです!

不登校出席扱い制度のメリット

はっきり申し上げて…
これはメリットだらけの制度です。

とくに大きなメリットは、
勉強に対して前向きになれること。

不登校のお子さんは、
ありとあらゆる「不安」と戦っています。

このままだと高校に行けないかも…
勉強なんかしてもどうせ意味がない…
欠席日数がどんどん増えていく…
でも学校には行きたくない…

そんな不安やストレスを抱える中で、不登校の出席扱い制度を有効に活用することで、学習に対してポジティブな気持ちに生まれ変わることができます。

教室に入れず、授業を受けることができなくても、自宅学習の頑張りを学校に認めてもらい、出席扱いにしてもらうことで、勉強に対して前向きになることができるのです。

他にもこんなメリットが!

  • 高校入試に真正面から挑戦できる!
  • 自宅学習の意味や目的が明確になる!
  • 自己肯定感が高まり自信を取り戻せる!
  • 学校の先生との連携により絆が深まる!
  • 学校復帰への期待度が大きく高まる!

さらに中学生なら、
5段階の成績(評定)にも影響が!

学校の授業を受けていない不登校生の評定は「未評価」となるのが一般的。
未評価とは、通知表の評定欄に数字が入らず、「未」「/」「空欄」などになることです。

しかし、出席扱いになれば、少なくとも「1」をもらうことができます。

さらに、ワークなどの提出物を期限内に提出し、別室登校でも定期テストを受けることができれば、得点によっては「2」や「3」がもらえることも。

不登校の出席扱い制度を利用し、お子さんが自宅学習を頑張ることで、高校入試の内申対策にもなるのです。

お子さんが不登校でお悩みの親御さん。
教育支援センターや、フリースクールにお子さんが通えない状態でしたら、今すぐ、学校の先生にこの制度のことを相談してみてください。

ジャニアス以外の家庭教師センターを利用されている方でも、学校と家庭教師センターとの協力関係が結ばれれば、本制度の利用が可能かもしれません。

大切なことは、
勇気ある第一歩を踏み出すこと。

時間は待ってくれません。
お子さんの大切な未来のために、
今すぐ、第一歩を踏み出してください!

よくある質問Q&A

ジャニアスに入会すれば、不登校の出席扱い制度を利用することができますか?

必ず利用できるとは限りません。
不登校の出席扱い制度を家庭教師のジャニアスで利用できるかどうかの判断は、あくまで学校側にあるからです。

ですが、実際に私たちジャニアスで本制度を利用している生徒さんもいらっしゃいますし、ジャニアスの指導方針や学校との連携など、文科省が定めている「要件」も満たしています。

お子さんと親御さんの強い意思があれば、ジャニアスの家庭教師指導で本制度が利用できる可能性は大いにあると思います。

もちろん、私たちジャニアスは、お子さんが本制度を活用できるようになるために、精一杯、協力させていただくことをお約束いたします。

ジャニアスから学校にこの制度の利用をお願いしてもらうことはできますか?

申し訳ありません。
ジャニアスから直接学校にお願いすることはできません。

まずは保護者の方から学校の先生にこの制度の利用の意思を伝えていただくことが、ファーストステップとして必要だからです。

お子さんと保護者の方の意思を学校側が認識した上で、学校とジャニアスの協力関係を結ばせていただくという流れになります。

もちろん、どのように学校の先生に伝えればよいかなどのアドバイスはできますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

1日に何時間くらい勉強したら出席扱いになりますか?

たとえば30分だけの学習量で、その日が出席扱いにあるとは考えにくいですし、3時間以上の学習量があれば、出席扱いとして認めてもらえるかと思います。

しかしこれは想像に過ぎません。出席扱いを認められるかどうかは、あくまで学校側の判断となりますので、何時間以上勉強したら出席扱いになるといった明確な基準はありません。

とは言っても、お子さんの頑張りは学校の先生もしっかり見てくれています。時間数をあまり意識せず、ムリなくコツコツと続けることが何よりも大事。お子さんができる範囲で前向きな気持ちで机に向かうことが大切ですよ。

家庭教師の先生に教わっている時間も自宅学習の時間に含めてもいいですか?

はい、もちろんです。
本制度が利用できるようになれば、家庭教師の指導時間も自宅学習の時間数に含めることができます。

ジャニアスでは学習記録ノートに家庭教師の指導時間や指導内容も記入していただき、その時間数も含めて学校に提出しています。

オンラインによる家庭教師指導でも、この制度を利用できますか?

はい、大丈夫です。
このページの実例で紹介させていただいた「Aさん」も、オンラインで家庭教師の指導を受けられています。

ご家庭にお伺いする「対面指導」でも、パソコンやタブレットを使った「オンライン指導」でも、私たちジャニアスの指導システムでしたら、不登校の出席扱い制度を有効に活用することが可能です。

>>オンライン指導について詳しく見たい!

他にもご不明な点などございましたら、
どうぞお気軽にお問い合せください。

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ジャニアスで利用実績のある中学校

中学校

市川市立南行徳中学校
市川市立妙典中学校
千葉市立真砂中学校
千葉市立若松中学校
千葉市立蘇我中学校
千葉市立轟町中学校
流山市立常盤松中学校
船橋市立二宮中学校
船橋市立高根中学校
・・・など。

中学校の先生方へ
いつもお世話になっております。

弊社スタッフの学校訪問の際には、お忙しい中、貴重なお時間を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。本制度の利用を認めていただき、この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。

本制度は文科省からの通知によるものとはいえ、公平性の観点からも懸念材料になり得てしまうということは承知しております。生徒側も「じゃあ学校には行かなくてもいいんだ」という本来の目的とは真逆の捉え方を持たれてしまうかもしれないという負の側面も持ち合わせているのも事実です。

このようなリスクが想定される中、さらには、お忙しい先生方にさらなるお手間を取らせてしまうにもかかわらず、本制度の利用を認めていただいた学校様には感謝と尊敬の念しかありません。

もちろん、学校に登校して授業を受けてこそ「出席」であるというのが常識的な考え方ですし、学校に来なくても「出席扱い」として認めてしまうことができる本制度の利用には、学校教育の観点からも消極的なお考えをお持ちの先生がいらっしゃるのも当然のことです。

ですが、不登校の子供たちは、毎日さまざまなモノと戦いながら将来への不安を抱えています。いずれ訪れる高校進学への不安や、その先の人生の不安も…。自分自身を責め周囲の目に怯えながら自己肯定感が削り取られています。

そのような中で、高いハードルを一気に下げていただくという学校様のご判断が、もがき苦しんでいる不登校生にとって、再出発への第一歩になることは間違いありません。

本制度の最大のメリットは、授業に参加できなくても自分の頑張りを先生に認めてもらえること。また、登校出来ずとも「出席扱い」という目に見える成果を得られることです。決して欠席日数を減らすことだけが目的ではなく、子供の成長に最も重要な『自己肯定感』を育てることこそが真の目的なのです。

私たち家庭教師のジャニアスも、担当家庭教師とスタッフが一丸となって精一杯努めさせていただきますので、今後とも引き続き、よろしくお願い申し上げます。

ジャニアス代表:神田真吾

学校の先生に読んでいただきたい!
>>この制度における『真の目的』とは!?

いかがでしたか?
一緒に頑張ってみませんか?

まだまだ認知度の低いこの制度。
少しでも多くの不登校で悩んでいる親御さんに知っていただきたいという思いから、このページを作らせていただきました。

自宅学習を出席扱いにしてもらえる本制度を有効に活用することで、学校復帰の可能性進路への希望が一気に高まりますし、また何よりも、勉強に対して前向きな気持ちにつなげられることが大きなメリットであることを知っていただきたかったのです!

私たちは、これまでたくさんの親御さんから、お子さんの勉強に関するお悩みをお聞きしてきましたが、「もう少し様子を見てから…」というお考えをお持ちの方も多く見受けられました。

お気持ちはよくわかります。
どんなことでも、新しいことにチャレンジするには、大きなパワーと勇気が必要だからです。

しかし、このまま様子を見続けて、
お子さんの状況は変わるのでしょうか?

年月だけどんどん過ぎてゆき、「行ける高校がどこにもない」なんていう状況になってから後悔しても遅いのです。

このページで紹介させていただいた「Aさん」のお母様は、積極的に動かれました。 Aさんはこの制度を利用して、家庭教師の先生と一緒に勉強を前向きに頑張っています。

次はお子さんの番です!
今すぐ、第一歩を踏み出してみませんか?

もしも不登校のお子さんで、家庭教師やその他の学習方法をやられているご家庭でしたら、ぜひこの制度のことを学校の先生に相談してみてください。

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